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みなとタバコルールへのご協力のお願い

 私たち(株式会社これあらた)は、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、行動します。

 日ごろより、事務所内禁煙にご協力いただきましてありがとうございます。

 弊社事務所がございます港区の「誰もがまちのルールを守り、たばこを吸う人も吸わない人もともに快適に過ごせるまち」をめざすという趣旨に賛同し、2018年2月1日付で『みなとタバコルール宣言事業者』として登録いたしました。事務所内禁煙に加え、路上・歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てをしないことで、喫煙による迷惑の防止と環境美化へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

 なお、弊社事務所ビルには喫煙場所が設置されておりません。お手数をおかけいたしますが、おタバコを吸う場合には、事務所より徒歩2~3分のところにある以下の港区指定喫煙場所にてお願いいたします。

【ご参考】みなとタバコルール(港区公式Webサイトへリンク)

 「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成26年7月1日施行)で定める「みなとタバコルール」の内容は以下です。

  1. 公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。
  2. 公共の場所(指定喫煙場所を除きます。)において、喫煙をしてはならない。
  3. 公共の場所以外の場所のおいて喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。
    ※公共の場所とは、区内の道路、公園、児童遊園、公開空地その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)
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